介護保険で要支援・要介護の認定を受けた方は、身体の状況に応じた福祉用具をレンタル費用の1〜3割負担でご利用できますが、原則車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具および体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)は、要介護1および要支援1・2の方は、利用できません。また、便を自動吸引する自動排泄処理装置については、要介護4・要介護5の方しか利用できません。
ただし、身体状況などによっては、軽度者であっても例外的に貸与を認める場合があります。詳しくは、担当のケアマネジャーまたは各区役所福祉課にお問い合わせください。
■貸与可能な福祉用具
・車いす
・車いす付属品
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・歩行器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)
・手すり
・スロープ
・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知機器
・自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)
※詳細は下記の関連するホームページ「福祉用具貸与」を参照ください。
■お問い合わせ先
・中央区福祉課 高齢福祉係 (電話:096-328-2311)
・東区福祉課 高齢福祉係 (電話:096-367-9127)
・西区福祉課 高齢福祉係 (電話:096-329-5403)
・南区福祉課 高齢福祉係 (電話:096-357-4129)
・北区福祉課 高齢福祉係 (電話:096-272-1118) |